弁護士報酬の種類
経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。
※注意事項1
算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大きいとき,又は明らかに小さいときは,経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで,増減額して調整いたします。
※注意事項2
経済的利益の額を算定することができないときは,原則として,その額を金800万円とします。ただし,事件等の難易・軽重・手数・時間および依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額して調整いたします。
- 金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
賃料増減額請求事件は、増減額分の契約残存期間分の額。ただし、期間の定めがない場合および残存期間が7年以下の場合、7年分の額
- 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、⑥の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、⑤、⑥、⑧および⑨に準じた額
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲およびその相続分について争いの無い部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1の額
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額 (担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)