個人の債務整理
任意整理
着手金 | 原則:債権者1社につき2.2万円 |
---|---|
報酬金 | 個々の債権者と和解が成立し、又は、過払い金の返還を受けた都度、原則:債権者1社につき2.2万円 |
減額報酬 | 債権者主張の残元金(但し、利息制限法所定の制限を超える約に利率による金銭消費貸借取引については、引き直し計算後の残元金をいう)の全部又は一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の11%相当額 |
過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は、返還を受けた過払金の22%相当額 |
破産申立
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 免責許可決定が得られたとき22万円 |
過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は、返還を受けた過払金の22%相当額 |
個人再生
着手金 | 33万円 |
---|---|
報酬金 | 認可決定が得られたとき33万円 |
過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は、返還を受けた過払金の22%相当額 |
※注意事項
債務整理(任意整理、破産、個人再生)に関する法律相談については、無料にて承っております。また、債務整理(任意整理、破産、個人再生)に関する弁護士報酬のお支払いについては、原則として、分割払いとさせていただいております。
また、事業者又は会社の整理案件に関する費用については、別途、お問い合わせください。
個人の債務整理
任意整理
着手金 | 原則:債権者1社につき2.2万円 |
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報酬金 | 個々の債権者と和解が成立し、又は、過払い金の返還を受けた都度、原則:債権者1社につき2.2万円 |
減額報酬 | 債権者主張の残元金(但し、利息制限法所定の制限を超える約に利率による金銭消費貸借取引については、引き直し計算後の残元金をいう)の全部又は一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の11%相当額 |
過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は、返還を受けた過払金の22%相当額 |
破産申立
着手金 | 22万円 |
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報酬金 | 免責許可決定が得られたとき22万円 |
過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は、返還を受けた過払金の22%相当額 |
個人再生
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 認可決定が得られたとき33万円 |
過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は、返還を受けた過払金の22%相当額 |
※注意事項
債務整理(任意整理、破産、個人再生)に関する法律相談については、無料にて承っております。また、債務整理(任意整理、破産、個人再生)に関する弁護士報酬のお支払いについては、原則として、分割払いとさせていただいております。
また、事業者又は会社の整理案件に関する費用については、別途、お問い合わせください。
刑事事件
着手金起訴前
刑事事件の内容 | 着手金 |
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1) 起訴前 | 金22万円以上、金55万円以下 |
2) 1以外の事件 | 金55万円以上、金110万円以下 |
着手金起訴後(第1審)
刑事事件の内容 | 着手金 |
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3) 事案簡明な事件(裁判員裁判対象外の事件) | 金33万円以上、金55万円以下 |
4) 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金55万円以上、金110万円以下 |
※注意事項
上記1)の表中「事案簡明な事件」とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判開始から公判終結までの公判開延日数が2ないし3開廷程度と見込まれる事実関係に争いが無い情状事件を言います。
報酬金起訴前
刑事事件の内容 | 結果 | 着手金 |
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1) 事案簡明な事件 | 不起訴 | 金33万円以上、金55万円以下 |
求略式命令 | 1の額を超えない額 | |
2) 1以外の事件 | 不起訴 | 金55万円以上 |
求略式命令 | 金55万円以上 |
報酬金起訴後(裁判員裁判対象事件外)
刑事事件の内容 | 結果 | 着手金 |
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3) 事案簡明な事件 | 刑の執行猶予 | 金33万円以上、金55万円以下 |
求刑された刑が軽減された | 軽減の程度による相当な額 | |
4) 3以外の事件 | 無罪 | 金110万円以上 |
刑の執行猶予 | 金55万円以上、金110万円以下 | |
求刑された刑が軽減された | 軽減の程度による相当な額 |
※注意事項
上記2)の表中「事案簡明な事件」とは、上記1)の表中の「事案簡明な事件」と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。